2018-07-10 第196回国会 参議院 内閣委員会 第25号
彼いわく、今回の豪雨災害がどれほどの規模なのか、まだその全貌は明らかにはなっていないが、災害NPOの間では、今回の豪雨被害はかなり広範囲にわたり、東日本大震災に並ぶほどの被災戸数、被災戸数になるおそれがある。そればかりでなく、この先に多くの人々が生活困窮に陥ったり、猛暑による災害関連死にもつながるおそれが大きいと。官邸、自民党、今回の災害、かなり軽く、かなり甘く見積もってきた。
彼いわく、今回の豪雨災害がどれほどの規模なのか、まだその全貌は明らかにはなっていないが、災害NPOの間では、今回の豪雨被害はかなり広範囲にわたり、東日本大震災に並ぶほどの被災戸数、被災戸数になるおそれがある。そればかりでなく、この先に多くの人々が生活困窮に陥ったり、猛暑による災害関連死にもつながるおそれが大きいと。官邸、自民党、今回の災害、かなり軽く、かなり甘く見積もってきた。
それは、市町村区域の人口当たりの被災戸数とやっているからです。川なんですから、水系で見なきゃだめなんですよね。ですから、そういったところは、私は、まだまだ見直す余地があるというふうに思っております。
また、被災戸数が少ない場合には、地方公共団体に、先ほど大臣からお話ありましたけれども、による支援が念頭に置かれているのかもしれませんけれども、そもそも過疎化の進んでいる地方公共団体は財政力が極めて脆弱であり、自助努力を期待するには余りにも酷ではないかなと、こうも思うわけであります。
宮古市の特徴といたしましては、この地区復興まちづくり計画の中に、住民による地区復興まちづくり検討会というのを被災戸数が百戸以上の箇所に設立して行いました。小さいところは市と直接話合いをして決めていくという方針を取りました。検討会を立ち上げ型が十か所、それから全体協議型が二十三か所、三十三か所が被災地区でございます。 復興に向けた宮古市の取組でございますが、三つの柱を中心に行っております。
例えば、人口五千人未満の市町村では三十世帯、それ以上、五千人を超え一万五千人未満は四十世帯等と、市町村の規模に応じまして被災戸数が設定されているところでございます。 また、それを補完するものといたしまして、住宅が全壊した被災者の生活再建を目的といたしまして、ただいまの災害救助法の基準に加えまして、局地的な住宅の全壊も基準の一つとして加えまして、対象としているところでございます。
しかも、九八年度までの計画でも二千三百戸、これは被災戸数の八・六%にすぎません。東灘について申し上げましても、これは七%にしかすぎないわけです。これでは東灘や長田区へ帰りたい被災者は一体どこへ帰ればよいのか。 まして、神戸市は、仮設住宅の解消は二〇〇〇年になると発表いたしました。もともと九八年秋までという計画だったのですが、その修正を宣言しているわけです。
それの戸数は、やっぱり厚生省の方で被災戸数の三分の一に抑えられていて非常に困るという話を聞いたんだが、被災戸数の三分の一に抑えているということは事実なんですか。事実とすれば、何で三分の一に抑えたのか。それは間違いだというなら間違いだとおっしゃっていただければ結構だが、現実の問題として、市の職員は非常にそういうことをこぼしておりましたから、念のためにお伺いします。
○中村波男君 この機会に具体的に御要望を申し上げたいと思うのでありますが、特に岐阜市におきましては鳥羽川、伊自良川等のはんらんによって、被災戸数というのは鳥羽川によりますと床上、床下を含めまして一万七千有余戸、伊自良川におきましては約四千戸にも達しておるわけであります。
その被災戸数は全部で八十九戸を数えております。小口の諸君にしましても、漆口の諸君にしましても、白石の諸君にしましても、四十年のときにもずいぶん水が多くなったけれども、今度のようにかぶったのは初めてじゃ、こういうことを指摘しております。しかも、その球磨川本流の水の流れ方が、平板な坂道状態で流れるのでなくて、相当高低を持って、うねりを持って流れ下っておる。
原則は二分の一でございますが、面積が十ヘクタール以上で被災戸数が五百戸以上の場合には、三分の二の補助ができるようになっておるわけでございまして、これは道路整備緊急措置法によって特例が開かれ、三分の二の適用ができるわけであります。
○説明員(葛生新一君) 災害復興、都市区画整理事業につきましては、御案内のように都市計画区域内であると、被災面積とか被災戸数とかそういう制約がございますが、私まだ就任早々でございまして、土地勘と申しますか、地理勘と申しますか、そういう点がございませんので、よく書類を拝見いたし検討さしていただきたいと、こういうふうに思っております。
願いまして、「概要」と書いてございますが、昭和三十八年に発生した災害のおもなものは、兵庫県を中心としました六月上旬の災害、北九州を中心とした六月下旬災害、岡山県を中心とした七月中旬災害、熊本を中心とした八月中旬災害及び台風九号による災害等でございますが、このうち、国庫負担の対象事業として決定した工事費は、会計いたしまして、公共土木施設関係で約六百五十八億円、都市施設関係で約七千万円、住宅関係では被災戸数
さらに被災戸数が一定の基準、一定の基準と申しますのは、大体五百戸程度というふうになっておりますが、この程度に達しました場合には、住宅金融公庫の個人貸付、個人住宅の特別ワクではなくて、災害復興住宅融資という特別の災害復興住宅の融資を行なうということも考えられます。この基準につきましては、滅失が五百戸程度に達したというときに、災害復興住宅の融資が行なわれるということになっておるわけでございます。
なお御参考までに、伊勢湾台風の場合の災害住宅融資等の例になりますると、被災戸数の約三割の方が住宅公庫から融資を受けまして、その融資の実績は申し込み者の九四%、ほとんど全部が実際に融資を受けておる、こういう状況でございます。三割の九四%が現実に融資を受けている。その他の被災者の方々は、公営住宅等の建設によりまして入っていただいておる、こういう実情でございます。
住宅関係についてみますと、被災戸数二万六千六百五十四戸、内訳は全壊流失三千十三戸、半壊千五百十八戸、その他床上、床下の浸水による被災を受けたのでありますが、応急仮設住宅は別といたしまして、災害公営住宅については特例法により、補助率を従来の三分の二を四分の三に引き上げ、復興の促進をはかったのであります。
そこで今回のチリ地震による被災地におきましては、すでに御承知のように公営住宅法につきましては、やはり特例を設けて被災戸数の多いところは、補助率を上げております。ちょうど伊勢湾台風と同じように、一種については、三分の二にし、二種は四分の三というふうに補助率を上げておりますので、家賃の面でも、従って普通の公営住宅よりは安くなっている。
一方、住家の被害についてみましても、被災戸数が十一万七千戸、人員にして五十三万一千人に及んだのでございます。これは全市の戸数の二分の一が災害を受け、また人口の約三分の一が被災者となったことを示すものでございます。特に被害のはなはだしい港、南の両区には、市営住宅を初め、大工場の社宅など、木造集団住宅の大半がそこに集中しておりますので、これらほとんどにわたりまして災害をこうむっております。
公営住宅法の規定によれば、応急住宅の割当に、この場合被災戸数の三割と規定され、四百戸となるが、経済力の特に貧弱な同島民の実情から見て、これを四百八十戸程度にふやす必要があるようだが、特例を認めることはできないのか。以上。
○堀岡政府委員 一応被災戸数がはっきり出ています。それから罹災者が出ています。それにそれぞれの所定の率をかけまして、単価を出しているわけでございます。これは非常にこまかくなりますので、何でございましたら別刷りの資料で差し上げたいと思います。
そのうちからこれを五億だけをとりまして、この災害地の府県に、被災戸数、被災耕地面積並びに被災人口というものを基準にして配分いたしたのであります。その次の欄は一般的な基準によつて参りますものであります。